新型コロナウィルスの感染が拡大を続け、テレビやネットの世界から「自分の町の身近な場所で起きていること」になってきていますね。

心配なことも多いと思いますが、あまり慌てることなく、手をこまめに洗いしっかりと食事や睡眠をとって免疫力をアップさせ、前向きな明るい気持ちで自分の内側から強くなって、ウィルスに勝ちましょう!!

とはいえ、もしかすると自分も知らないうちに感染し発症してしまうかもしれません。

コロナに感染してしまうと、たとえ症状が軽くても現状では2週間以上の療養を求められると思います。

休業中の給与等、国が様々な特別支援策を打ち出していますが、社会保険の既存の制度で対応できる場合もあります。

会社員などの健康保険の「傷病手当金」は、療養のために会社を休み、事業主から報酬を受けられない場合に支給されます。

簡単に説明すると、連続して3日間会社を休んだ後、4日目から1年6か月を限度として給与の約3分の2が支給されるものです。

新型コロナの場合、発症した場合はもちろん、自覚症状がないのに陽性だった場合も支給の対象となりますし、特別措置として自覚症状はあったけれども事情により医療機関を受診できなかった場合でも支給の対象になり得るそうです。

ただし、支給は被保険者本人が感染した場合ですので、同僚の感染による一斉休業や、家族等濃厚接触者としての出勤停止などは、もちろん支給の対象外です。

細かい条件や注意点もありますので、もしもの時には職場の担当者やご加入の組合等に問い合わせてみてください。

また、一部を除いた国民健康保険では、元々、上記のような傷病手当金の支給がありません。

個人事業主の方など、傷病手当金の対象とならない場合に、国の支援策で対応できるかどうか、下記リンクを参考に、問い合わせてみてください。

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための助成金
https://www.mhlw.go.jp/…/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf